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宅建業法

2023年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが媒介ばいかいにより宅地たくち売買契約ばいばいけいやく成立せいりつさせた場合ばあいにおける宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう第 37 じょう規定きていにより交付こうふすべき書面しょめん以下いかこのといにおいて「37 条書面じょうしょめん」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37 条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。
2Aは、37 条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
3Aは、37 条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして 37 条書面に記名させる必要がある。
4Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を 37 条書面に記載しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。移転登記の申請時期(宅地建物取引業法37条1項5号)は、売買契約における37条書面の「必要的記載事項(必ず記載すべき事項)」です。宅地建物取引業者間の取引であっても、37条書面の交付義務や記載事項に関する免除規定はないため、買主が業者であっても記載を省略することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。37条書面は、契約が「成立したとき」に「遅滞なく」交付しなければならないものです(宅地建物取引業法37条1項)。契約締結の判断材料とするための35条書面(重要事項説明書)が「契約成立前」に交付・説明されるのに対し、37条書面は契約内容を確定・確認するための書面であるため、契約成立後の交付となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。37条書面に記名するのは、宅地建物取引士であればよく、「専任」の宅地建物取引士である必要はありません(宅地建物取引業法37条3項)。その業務に従事する取引士であれば、専任・非専任を問わず記名を行うことができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。天災その他不可抗力による損害の負担(いわゆる危険負担)に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅地建物取引業法37条1項10号)。これは「任意的記載事項(定めがある場合に限り、記載が義務付けられる事項)」に該当します。</p>

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