宅建合格ナビ2026
宅建業法

2023年度 宅建士試験 問44

宅地建物取引業保証協会たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい以下いかこのもんにおいて「保証協会ほしょうきょうかい」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
2保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。
3保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。
4保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の5第2項において、保証協会は苦情の解決について必要があると認めるときは、社員に対し、資料の提出などを求めることができるとされており、同条3項により、社員は「正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない」と規定されています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。社員が「一部の事務所を廃止」したことにより弁済業務保証金分担金を返還する場合には、公告を行う必要はありません。公告(6ヶ月以上の期間を定めたもの)が必要なのは、社員が「社員の地位を失った」ことにより分担金を返還しようとする場合です(宅地建物取引業法第64条の11第4項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。還付を受けようとする者は、まず保証協会の「認証」を受けなければなりません(宅地建物取引業法第64条の8第2項)。「直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない」という点は、この認証手続きを欠いているため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。保証協会が行う「手付金等保管事業」は、宅地の造成又は建築に関する工事の「完了後」の取引が対象です(宅地建物取引業法第41条の2第1項第1号)。工事「完了前」の受領については、銀行等による保証や保険による保全措置が必要であり、保証協会の保管事業の対象とはなりません。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く