2023年度 宅建士試験 問45
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行法」)第2条第4項によれば、信託会社や認可を受けた金融機関で宅地建物取引業を営むものも「宅地建物取引業者」に含まれます。これらの者が自ら売主として新築住宅を販売する場合、一般の宅建業者と同様に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務(資力確保措置)を負います。適用除外とはなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。履行法第15条第1項により、供託宅地建物取引業者は売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について書面を交付して説明しなければなりません。しかし、同条第2項が準用する第10条第2項の規定により、買主(発注者)の承諾を得た場合には、書面の交付に代えて電磁的方法(電子メール等)により提供することが可能です。「電磁的方法により提供することはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。履行法第11条第1項および同法第4条第1項(準用)の規定によれば、住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、宅地建物取引業者の「主たる事務所」の最寄りの供託所に対して行わなければなりません。「当該住宅の最寄りの供託所」ではないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。住宅品質確保法第95条において、新築住宅の構造耐力上主要な部分等に関する瑕疵担保責任を免れる特約は、買主に不利なものは無効とされています。また、履行法はこれらの瑕疵担保責任の履行を確実にすることを目的としており、特約によってAが責任を負わないとしたとしても、法律上の義務として資力確保措置(供託または保険契約の締結)を免れることはできません。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
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