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需給・実務

2023年度 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな広告こうこくかんするつぎ記述きじゅつのうち、不当景品類ふとうけいひんるいおよ不当表示防止法ふとうひょうじぼうしほう不動産ふどうさん表示ひょうじかんする公正競争規約こうせいきょうそうきやくふくむ。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
2直線距離で 50 m 以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
3物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
4一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>実際には取引する意思がない物件を掲載することは「おとり広告」に該当し、不当表示として禁止されています(不動産の表示に関する公正競争規約第21条)。たとえ物件が実在し、内容が正確であっても、顧客を誘引するための手段として利用することは許されません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産の表示に関する公正競争規約(施行規則第13条)によれば、物件の名称として、その物件から直線距離で50m以内にある道路(街道)、公園、施設等の名称を用いることができると定められています。したがって、街道から直線距離50m以内であればその名称を物件名に使用可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>物件の近隣に所在するスーパーマーケット等の施設を表示する場合、徒歩による所要時間を表示することが原則です(不動産の表示に関する公正競争規約第15条)。自転車による所要時間を併記することは可能ですが、それによって徒歩による所要時間の表示を省略することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>「新発売」という表示は、新たに宅地の造成または建物の建築に関する工事を完了し(または完了前に)、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合に用いることができます。一棟リノベーションマンションであっても、改修工事後に初めて販売を開始する場合には「新発売」と表示することが可能です。したがって「表示を行うことはできない」とする本肢は誤りです。</p>

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