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権利関係

2023年度 宅建士試験 問5

従来じゅうらい住所じゅうしょ又はまたは居所きょしょったもの以下いかこのもんにおいて「不在者ふざいしゃ」という。)の財産ざいさん管理かんりかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。なお、このもんにおいて「管理人かんりにん」とは、不在者ふざいしゃ財産ざいさん管理人かんりにんをいうものとする。
1不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が 7 年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。
3家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
4家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。家庭裁判所が不在者の財産の管理について必要な処分を命ずることができるのは、不在者が管理人を置かなかったとき(または管理人の権限が消滅したとき)であり、その要件として「生死が7年間明らかでないこと」は必要ありません(民法25条1項)。「7年間明らかでない」という期間は、普通失踪の失踪宣告を受けるための要件(民法30条1項)であり、財産管理の処分とは別個の規定です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。不在者が管理人を置いた場合であっても、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができます(民法26条)。本肢は「改任することはできない」としているため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した(不在者が敗訴した)判決に対して控訴を提起することは、不在者の財産の滅失を防ぐための「保存行為」にあたると解されています。保存行為は、家庭裁判所の許可を得ることなく管理人の権限で行うことができるため(民法28条、103条1号、最判昭30.6.2)、家庭裁判所の許可が必要とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。家庭裁判所に選任された管理人は、民法103条に定められた範囲(保存行為、及び性質を変えない範囲での利用・改良行為)であれば、許可なく行うことができます。自宅の修理は「保存行為」にあたるため、単独で行えます。一方で、自宅の売却などの「処分行為」は103条の権限を超えるため、家庭裁判所の許可を得ることで行うことが可能となります(民法28条前段)。</p>

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