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権利関係

2023年度 宅建士試験 問6

A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。 ア AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。 イ Bの取得時効が完成した後に、AがDに対して甲土地を売却しDが所有権移転登記を備え、Bが、Dの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をDに対抗することができる。 ウ Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Eの抵当権は消滅する。
1一つ
2二つ
3三つ
4なし

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>アは正しい記述です。判例によれば、時効完成前に不動産を譲り受けた第三者は、時効取得者にとって「当事者」と同様の立場にあると解されます。したがって、占有者Bは、時効完成時の所有者であるCに対し、登記を備えていなくても所有権の時効取得を対抗することができます(最判昭41.11.22)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>イは正しい記述です。時効完成後に登記を備えた第三者に対しては、原則として登記がなければ対抗できませんが、その第三者の登記後、占有者Bがさらに時効取得に必要な期間(20年または10年)占有を継続した場合には、その第三者を起算点として「再度の時効取得」が成立します。この場合、Bは登記を備えていなくても、現在の所有者であるDに対して時効取得を対抗できます(最判昭36.7.20)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>ウは正しい記述です。判例によれば、取得時効完成後に設定された抵当権についても、その抵当権設定登記の後に、占有者がさらに時効取得に必要な期間占有を継続したときは、占有者は「再度の時効取得」により、抵当権の制限のない所有権を取得します。これにより、特段の事情がない限りEの抵当権は消滅します(最判平15.10.31)。また、民法第397条も、抵当不動産について第三者が取得時効の要件を具備したときは、抵当権が消滅することを定めています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>本問において、記述ア、イ、ウはいずれも正しい内容です。したがって、正しいものは「三つ」となるため、選択肢3が正解となります。</p>

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