2023年度 宅建士試験 問7
甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は 20 年となる。
2Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。
3Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。
4Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法第1030条によれば、配偶者居住権の存続期間は、原則として「配偶者の終身の間」とされています。遺産分割協議や遺言などで別段の定めをした場合にはその期間となりますが、定めがなかった場合に「20年」となるような規定はありません。したがって、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。民法第1032条第3項によれば、配偶者は居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用または収益をさせることができません。たとえ転居資金が必要になったとしても、所有者Cの承諾を得ずに第三者Dに賃貸することはできないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。民法第1031条第1項において「居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う」と規定されています。本問において、所有権を取得したCは配偶者Bに対して登記を備えさせる義務があるため、本肢は正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。民法第1034条第1項において準用する第595条第1項によれば、配偶者は居住建物の「通常の必要費」を負担しなければならないとされています。無償で建物を利用できる権利を持つ配偶者Bが、その維持管理に伴う通常の費用を負担すべきであり、所有者Cが負担するわけではないため、本肢は誤りです。</p>
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