宅建合格ナビ2026
権利関係

2023年度 宅建士試験 問8

未成年者みせいねんしゃAが、法定代理人ほうていだいりにんBの同意どういずに、Cから甲建物こうたてものける契約けいやく以下いかこのもんにおいて「本件売買契約ほんけんばいばいけいやく」という。)を締結ていけつした場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。なお、Aに処分しょぶんゆるされた財産ざいさんはなく、Aは、営業えいぎょうゆるされてはいないものとする。
1AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
2本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。
3本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
4本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。制限行為能力者(未成年者)が行った取消しの意思表示は、単独で行うことができ、さらにそれを取り消すことはできません。民法第120条第1項により、制限行為能力者は自ら単独で有効に取り消すことができるため、法定代理人であっても、その「取消しの意思表示」を同意がないことを理由に取り消すことは不可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。未成年者の法律行為の取消し(民法第5条第2項)は、取引の相手方(本問ではC)がその事実について善意無過失であったとしても可能です。制限行為能力者の保護は、取引の安全よりも優先されるため、相手方の主観(善意・悪意)に関わらず、法定代理人は契約を取り消すことができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第124条第1項に基づき、取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅(本問ではAが成年に達すること)し、かつ、取消権を有することを知った後にすれば、その効力を生じます。Aが成年に達した後は、もはや法定代理人の同意は不要であり、A自身の意思で確定的に追認し、契約を有効にさせることができます。追認後は、もはや取り消すことはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。法定追認(民法第125条)が成立するためには、原則として「取消しの原因となっていた状況が消滅した後」に行為が行われる必要があります。本肢では、Aは「成年に達する前」に転売しており、取消しの原因(未成年であること)が消滅していないため、法定追認は成立しません。したがって、法定代理人Bが追認していない以上、依然として本件売買契約を取り消すことが可能です。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く