2023年度 宅建士試験 問8
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。制限行為能力者(未成年者)が行った取消しの意思表示は、単独で行うことができ、さらにそれを取り消すことはできません。民法第120条第1項により、制限行為能力者は自ら単独で有効に取り消すことができるため、法定代理人であっても、その「取消しの意思表示」を同意がないことを理由に取り消すことは不可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。未成年者の法律行為の取消し(民法第5条第2項)は、取引の相手方(本問ではC)がその事実について善意無過失であったとしても可能です。制限行為能力者の保護は、取引の安全よりも優先されるため、相手方の主観(善意・悪意)に関わらず、法定代理人は契約を取り消すことができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第124条第1項に基づき、取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅(本問ではAが成年に達すること)し、かつ、取消権を有することを知った後にすれば、その効力を生じます。Aが成年に達した後は、もはや法定代理人の同意は不要であり、A自身の意思で確定的に追認し、契約を有効にさせることができます。追認後は、もはや取り消すことはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。法定追認(民法第125条)が成立するためには、原則として「取消しの原因となっていた状況が消滅した後」に行為が行われる必要があります。本肢では、Aは「成年に達する前」に転売しており、取消しの原因(未成年であること)が消滅していないため、法定追認は成立しません。したがって、法定代理人Bが追認していない以上、依然として本件売買契約を取り消すことが可能です。</p>
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