宅建合格ナビ2026
権利関係

2023年度 宅建士試験 問9

Aを貸主かしぬし、Bを借主かりぬしとして甲建物こうたてもの賃貸借契約ちんたいしゃくけいやく令和れいわ 5ねん7がつ1 にち締結ていけつされた場合ばあい甲建物こうたてもの修繕しゅうぜんかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
2甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
3Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
4甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しいです。民法第607条の2第1号では、賃貸人が修繕が必要であることを知ったにもかかわらず、賃貸人が「相当の期間内」に必要な修繕をしないときは、賃借人は自ら修繕をすることができると規定されています。本肢はこの規定に合致しています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。民法第607条の2第1号によれば、賃借人が修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が「相当の期間内」に必要な修繕をしないときに、賃借人は自ら修繕をすることができます。本肢の「直ちに」という点は、法律が定める「相当の期間内」という要件に反するため、誤りとなります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しいです。民法第606条第1項ただし書において、修繕が必要となった原因が「賃借人の責めに帰すべき事由」によるものであるときは、賃貸人は修繕義務を負わないと規定されています。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しいです。民法第607条の2第2号では、修繕が必要な場合において「急迫の事情があるとき」は、賃貸人による相当期間の経過を待つことなく、賃借人は自ら修繕をすることができると規定されています。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く