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権利関係

2024年度 宅建士試験 問1

法律ほうりつ行為こういかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。
2公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。
3詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
4他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第3条の2は「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」と定めています。たとえ法定代理人から営業を許可された未成年者であっても、個別の法律行為を行う際に意思能力(自己の行為の結果を判断できる能力)を欠いていたのであれば、その法律行為は当然に無効となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第90条により、公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)に反する事項を目的とする法律行為は、当事者の合意や納得があったとしても無効となります。私的自治の原則であっても、社会の基本的な倫理や秩序に反する行為を法的に有効とすることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第96条第1項によれば、詐欺による意思表示も、強迫による意思表示も、いずれも「取り消すことができる」とされています。どちらも取り消しの意思表示がなされるまでは一応有効であり、取り消されることによって初めから無効であったとみなされます。強迫による意思表示が当然に無効になるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。他人が所有している土地を目的物にした売買契約(他人物売買)であっても、契約自体は有効に成立します(民法第561条)。この場合、売主は所有者から土地の権利を取得して買主に移転する義務を負うことになります。したがって、他人の追認がなければ契約が無効であるという記述は誤りです。</p>

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