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権利関係

2024年度 宅建士試験 問10

売買契約ばいばいけいやくの目的物もくてきぶつが品質ひんしつに関かんして契約けいやくの内容ないように適合てきごうしない場合ばあいにおいて、当該とうがい契約不適合けいやくふてきごうが売主うりぬし及および買主かいぬしのいずれの責せめにも帰きすることができない事由じゆうによるものであるとき、履行りこうの追完請求権ついかんせいきゅうけん、代金だいきんの減額請求権げんがくせいきゅうけん、損害賠償請求権そんがいばいしょうせいきゅうけん及および契約けいやくの解除権かいじょけんのうち、民法みんぽうの規定きていによれば、買主かいぬしが行使こうしすることができない権利けんりのみを掲かかげたものとして正ただしいものは次つぎの記述きじゅつのうちどれか。なお、上記じょうき帰責性きせきせい以外いがいの点てんについて、権利けんりの行使こうしを妨さまたげる事情じじょうはないものとする。
1履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
2代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
3履行の追完請求権、代金の減額請求権
4損害賠償請求権

正解:4

解説

不正解。履行の追完請求権(民法562条1項)および契約の解除権(民法541条、542条)は、売主に帰責事由(過失など)がなくても行使することができます。本肢には、行使することができるこれらの権利が含まれているため、誤りです。なお、損害賠償請求権については売主の帰責事由が必要なため行使できません。

不正解。代金の減額請求権(民法563条)および契約の解除権(民法541条、542条)は、売主に帰責事由がなくても行使することができます。本肢には、行使することができるこれらの権利が含まれているため、誤りです。損害賠償請求権については売主の帰責事由が必要なため行使できません。

不正解。履行の追完請求権(民法562条1項)および代金の減額請求権(民法563条)は、売主に帰責事由がなくても行使することができます。本肢に挙げられている権利はいずれも行使可能な権利であるため、「行使することができない権利のみ」を掲げたものとして誤りです。

正解。契約不適合責任において、損害賠償請求(民法415条、564条)を行うためには、売主に帰責事由があることが必要です。本問では「売主の責めに帰することができない事由」とされているため、買主は損害賠償請求を行うことができません。一方で、履行の追完請求、代金の減額請求、契約の解除の3つは、売主の帰責事由がなくても行使できるため、行使できない権利は損害賠償請求権のみとなります。

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