2024年度 宅建士試験 問10
売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。
1履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
2代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
3履行の追完請求権、代金の減額請求権
4損害賠償請求権
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。履行の追完請求権(民法562条1項)および契約の解除権(民法541条、542条)は、売主に帰責事由(過失など)がなくても行使することができます。本肢には、行使することができるこれらの権利が含まれているため、誤りです。なお、損害賠償請求権については売主の帰責事由が必要なため行使できません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。代金の減額請求権(民法563条)および契約の解除権(民法541条、542条)は、売主に帰責事由がなくても行使することができます。本肢には、行使することができるこれらの権利が含まれているため、誤りです。損害賠償請求権については売主の帰責事由が必要なため行使できません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。履行の追完請求権(民法562条1項)および代金の減額請求権(民法563条)は、売主に帰責事由がなくても行使することができます。本肢に挙げられている権利はいずれも行使可能な権利であるため、「行使することができない権利のみ」を掲げたものとして誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解。契約不適合責任において、損害賠償請求(民法415条、564条)を行うためには、売主に帰責事由があることが必要です。本問では「売主の責めに帰することができない事由」とされているため、買主は損害賠償請求を行うことができません。一方で、履行の追完請求、代金の減額請求、契約の解除の3つは、売主の帰責事由がなくても行使できるため、行使できない権利は損害賠償請求権のみとなります。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く