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権利関係

2024年度 宅建士試験 問11

建物たてもの所有しょゆう目的もくてきとする土地とち賃貸借契約ちんたいしゃくけいやく一時使用目的いちじしようもくてき借地契約しゃくちけいやくのぞく。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を 20 年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
2居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後 30 年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。
3借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は 30 年となる。
4当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から 10 年となる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。本肢は「事業用定期借地権(10年以上30年未満)」に関する記述ですが、借地借家法第23条3項により、この契約は「公正証書」によってしなければならないと規定されています。選択肢にある「公正証書による等書面(公正証書以外の書面も含む)」という表現は、一般定期借地権(第22条)等の要件とは混同しやすいですが、事業用定期借地権においては認められないため、この点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。借地借家法第24条1項(建物譲渡特約付借地権)によれば、借地権を設定する場合において、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に譲渡する旨の特約を定めることができます。この特約を定めた場合、建物の譲渡により借地権は消滅します。したがって、この特約は有効であり、「無効である」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。借地借家法第3条では、「借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」と規定されています。したがって、当事者が存続期間を定めなかった場合には、法定の存続期間である30年となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。借地借家法第4条によれば、借地契約を更新する場合、その存続期間は「最初の更新にあっては20年、それ以降の更新にあっては10年」と規定されています。本肢は「最初に借地契約を更新する場合」について述べているため、存続期間を定めなかったときの期間は「20年」となり、「10年」とする本肢は誤りです。</p>

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