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権利関係

2024年度 宅建士試験 問12

賃貸人ちんたいにんAと賃借人ちんしゃくにんBとが、居住目的きょじゅうもくてき期間きかんを 3 ねんとして、借地借家法しゃくちしゃっかほうだい 38 じょう定期ていき建物たてもの賃貸借契約ちんたいしゃくけいやく以下いかこのもんにおいて「契約けいやく①」という。)を締結ていけつした場合ばあいと、定期ていき建物たてもの賃貸借契約ちんたいしゃくけいやくでも一時使用目的いちじしようもくてき賃貸借契約ちんたいしゃくけいやくでもない普通ふつう建物たてもの賃貸借契約ちんたいしゃくけいやく以下いかこのもんにおいて「契約けいやく②」という。)を締結ていけつした場合ばあいとに関するつぎ記述きじゅつのうち、借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではCに対して賃借人であることを主張できない。
2契約期間中は賃料の改定を行わない旨の特約を契約において定めていても、契約期間中に賃料が不相当になったと考えるに至ったBは、契約①の場合も契約②の場合も、借地借家法第 32 条に基づく賃料減額請求をすることができる。
3Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合において、婚姻はしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dがあるときは、契約①の場合も契約②の場合も、Aに反対の意思表示をしないDは、建物の賃貸借契約に関し、Bの権利義務を承継する。
4契約①の場合、公正証書によって契約をするときに限り契約の更新がないことを有効に定めることができ、契約②の場合、書面で契約し、かつ、Aに正当な理由がない限り、Aは契約の更新を拒絶することができなくなる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。建物の賃貸借において、賃借人が建物の引渡しを受けているときは、その賃借権を第三者(建物の譲受人等)に対抗することができます(借地借家法31条1項)。この対抗力の規定は、定期建物賃貸借(契約①)であっても、普通建物賃貸借(契約②)であっても同様に適用されます。したがって、Bはどちらの契約においても、建物の新所有者Cに対して賃借人であることを主張できます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。普通建物賃貸借(契約②)では、借地借家法32条の賃料減額請求権を排除する特約は借借人に不利なものとして無効となりますが、定期建物賃貸借(契約①)においては、賃料の改定に関する特約がある場合、同条の規定は適用されません(借地借家法38条9項)。つまり、定期借家契約で「賃料の改定を行わない」という特約を定めた場合、賃借人Bは賃料減額請求をすることができなくなります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、事実上夫婦または養親子と同様の関係にあった同居者Dは、賃借人の権利義務を承継します。ただし、死亡を知った後1か月以内に反対の意思表示をすれば承継しません(借地借家法36条1項)。この規定は、定期建物賃貸借(契約①)か普通建物賃貸借(契約②)かを問わず適用されるため、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。定期建物賃貸借(契約①)を有効に成立させるためには、「公正証書による等書面」によって契約すれば足り、「公正証書に限る」わけではありません(借地借家法38条1項)。また、普通建物賃貸借(契約②)は書面で契約しなくても(口頭でも)成立します。更新拒絶に正当な理由が必要であるという点は契約②について正しいですが、定期借家の要件および普通借家の契約形式に関する記述が誤っています。</p>

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