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権利関係

2024年度 宅建士試験 問13

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。
2規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
3管理者は、集会において、毎年 1 回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
4集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:区分所有法第14条第1項により、各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する「専有部分の床面積の割合」によるとされています。本肢のように「共有者数で等分」するわけではありませんので、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解:区分所有法第46条第1項により、規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(売買による譲受人など)に対しても、その効力を生ずると規定されています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解:区分所有法第43条により、管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないと規定されています。なお、管理者はこれとは別に、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません(同法第34条2項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解:区分所有法第35条第3項により、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、専有部分が所在する場所(マンションの自室など)にあてて発すれば足ります。この場合、通知は「通常それが到達すべき時に到達したもの」とみなされます。</p>

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