2024年度 宅建士試験 問14
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。買戻しの特約に関する登記がされている場合において、買戻しの特約をした契約の日から10年を経過したときは、不動産登記法第69条の2の規定により、登記権利者は単独で当該登記の抹消を申請することができます。これは買戻期間が法律上最長10年(民法580条1項)であり、10年経過後は実体法上消滅していることが明白であるため、手続きの簡素化が図られています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産の収用による所有権の移転の登記は、不動産登記法第118条1項の規定により、共同申請の原則(第60条)にかかわらず、起業者が単独で申請することができます。公共事業等のための収用は、公的な手続きに基づいて行われるものであり、登記の真正が担保されているためです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。遺贈による所有権の移転の登記は、原則として受遺者(登記権利者)と遺言執行者または相続人(登記義務者)が共同で申請しなければなりません。不動産登記法第63条3項において「相続人に対する遺贈」に限り単独申請が可能とされていますが、「相続人ではない者に対する遺贈」についてはこの特例の対象外であるため、依然として共同申請が必要となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記(または更正の登記)は、不動産登記法第64条1項の規定により、登記名義人が単独で申請することができます。これらは名義人の同一性を保つための登記であり、他人の権利を害するおそれがないため、共同申請の必要がありません。</p>
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