2024年度 宅建士試験 問15
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市施設は、原則として都市計画区域内に定められますが、特に必要があるときは、都市計画区域外(準都市計画区域を含む)においても定めることができます(都市計画法第13条第1項)。これを一般に「区域外都市施設」と呼び、道路、下水道、と畜場など、広域的な整備が必要な施設が対象となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。準都市計画区域は、将来的に都市として整備される可能性は低いものの、放置すると将来の都市計画に支障を来すおそれがある区域に指定されます。そのため、用途地域や高度地区などの「地域地区」の一部を定めることはできますが(都市計画法第8条)、面的で大規模な整備を伴う「市街地開発事業」(土地区画整理事業や市街地再開発事業など)を定めることはできません(同法第12条第1項参照)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。準住居地域は、都市計画法第9条第7項において「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域」と定義されています。国道や主要地方道などの幹線道路沿いで、住居と店舗・事務所が共存するような地域が想定されています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。地区計画は、用途地域が定められている区域だけでなく、用途地域が定められていない区域(いわゆる白地地域)であっても、一定の要件(住宅市街地の開発が行われる区域や、無秩序な建築が行われるおそれがある区域など)を満たせば定めることができます(都市計画法第12条の5第1項第2号)。なお、選択肢の後半部分にある「地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を定めなければならない」という記述は正しいものです。</p>
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