2024年度 宅建士試験 問16
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。市街化区域内において行う開発行為は、その規模が原則として1,000㎡以上(都道府県の条例で300㎡まで引き下げ可能)である場合、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法29条1項1号)。また、病院、学校、社会福祉施設などの建築を目的とする開発行為は、かつては許可不要とされていましたが、法改正により現在は「公益上必要な建築物」としての許可不要の例外(法29条1項3号)からは除外されています。したがって、1,000㎡の病院建築のための開発行為は許可を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。法29条が規定する「開発許可」の対象は、あくまで「開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)」です。本肢のように「開発行為を伴わない」建築物の建築であれば、たとえその床面積が1,000㎡以上であっても、法29条に基づく許可を得る必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都市計画法29条1項4号により、「都市計画事業の施行として行う開発行為」については、区域の区分(市街化調整区域等)を問わず、都道府県知事の開発許可を受ける必要はありません。これは都市計画事業自体が公的な手続きを経て行われるものであり、重ねて許可を求める必要がないためです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。開発許可に関する事項を開発登録簿に登録し、これを保管・調製する義務を負うのは「都道府県知事(指定都市等の長)」です(法46条)。許可を受けた者に登録の義務があるわけではありません。また、開発登録簿は常に公衆の閲覧に供するようにしておかなければなりません(法47条)。</p>
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