2024年度 宅建士試験 問17
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第33条により、高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設ける義務があります。本肢の建築物は高さ25mであり、20mを超えているため、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、避雷設備を設置しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第9条9項によれば、特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、通常の違反建築物に対する是正命令の手続き(通知、意見書の提出受領、公開による意見の聴取等)によらないで、直ちに当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令を出すことができます。したがって、本肢のように「通知書の交付等の手続をとらなければならない」とする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築物の増築、改築、移転をする場合、原則として建築確認の手続きが必要ですが、その面積が10m2以内であれば建築確認は不要とされています。ただし、防火地域又は準防火地域内において増築等を行う場合には、この10m2以内の特例は適用されません(法第6条2項)。本肢は「防火地域内」の増築であるため、10m2以内であっても確認を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築物の用途を変更して、床面積が200m2を超える「特殊建築物」とする場合は、原則として建築主事等の確認を受ける必要があります(法第87条1項)。しかし、政令で定める「類似の用途」相互間の変更については、この確認申請が不要とされています。建築基準法施行令第137条の18第1号により、「劇場」と「映画館」は類似の用途に該当するため、面積にかかわらず建築主事等の確認を受ける必要はありません。</p>
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