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法令上の制限

2024年度 宅建士試験 問17

建築基準法けんちくきじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。なお、建築副主事けんちくふくしゅじ確認かくにんにあっては、建築基準法けんちくきじゅんほうさだめる大規模建築物だいきぼけんちくぶつ以外いがい建築物けんちくぶつかぎるものとする。
1高さ 25 m の建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
2特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。
3防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が 300 m2)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が 10 m2 以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
4劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が 500 m2)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第33条により、高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設ける義務があります。本肢の建築物は高さ25mであり、20mを超えているため、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、避雷設備を設置しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第9条9項によれば、特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、通常の違反建築物に対する是正命令の手続き(通知、意見書の提出受領、公開による意見の聴取等)によらないで、直ちに当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令を出すことができます。したがって、本肢のように「通知書の交付等の手続をとらなければならない」とする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築物の増築、改築、移転をする場合、原則として建築確認の手続きが必要ですが、その面積が10m2以内であれば建築確認は不要とされています。ただし、防火地域又は準防火地域内において増築等を行う場合には、この10m2以内の特例は適用されません(法第6条2項)。本肢は「防火地域内」の増築であるため、10m2以内であっても確認を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築物の用途を変更して、床面積が200m2を超える「特殊建築物」とする場合は、原則として建築主事等の確認を受ける必要があります(法第87条1項)。しかし、政令で定める「類似の用途」相互間の変更については、この確認申請が不要とされています。建築基準法施行令第137条の18第1号により、「劇場」と「映画館」は類似の用途に該当するため、面積にかかわらず建築主事等の確認を受ける必要はありません。</p>

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