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法令上の制限

2024年度 宅建士試験 問18

つぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1客席部分の床面積の合計が 300 m2 の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
2特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。
3計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
4都市計画で建蔽率の限度が 80 % に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。客席部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は、第二種住居地域および準住居地域のいずれにおいても原則として建築することができません。準住居地域において建築できる映画館は、客席部分の床面積の合計が200㎡未満のものに限られます(建築基準法第48条、別表第二(よ)項・(れ)項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法第60条の3第2項によれば、特定用途誘導地区内において都市計画で建築物の高さの最高限度が定められた場合、建築物の高さは当該最高限度以下としなければなりませんが、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えることができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第56条第7項の規定(天空率)により、道路斜線、隣地斜線、または北側斜線制限の適用を除外するためには、計画建築物の天空率が、これらの制限に適合する建築物の天空率「以上」である必要があります。「未満」では制限は適用されたままとなるため、記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法第53条第6項第1号によれば、「建蔽率の限度が80%と指定されている地域」かつ「防火地域内にある耐火建築物等」に該当する場合、建蔽率の制限は適用されません(建蔽率が100%となります)。この緩和は法律の規定により当然に認められるものであり、特定行政庁による個別の許可を得る必要はありません。</p>

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