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法令上の制限

2024年度 宅建士試験 問19

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
1都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。
2都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
3工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後 2 週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
4特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の 30 日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第7条第1項および第4項の規定によれば、都道府県知事は、基礎調査(宅地造成等工事規制区域等の指定のための調査)のために必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせて測量又は調査を行うことができます。また、土地の占有者は、正当な理由がない限り、この立入りを拒み、又は妨げることはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第1項の規定によれば、都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第3項の規定によれば、工事主は、宅地造成等工事規制区域内で行う工事の許可を「申請しようとする前」に、周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の工事の内容を周知させるための必要な措置を講じなければなりません。本肢の「工事着手後2週間以内に」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第27条第1項の規定によれば、特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事(許可を要する規模に達しないもの等)については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、その計画を都道府県知事に届け出なければなりません。ただし、災害の発生のおそれがないものとして政令で定める工事については、この届出は不要です。</p>

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