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法令上の制限

2024年度 宅建士試験 問20

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第 136 条の 3 による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。
1仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
2市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
3換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
4施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。土地区画整理法第99条第1項に基づき、仮換地が指定された場合、従前の宅地について使用・収益できる権利を持つ者は、仮換地の指定の効力発生日から換地処分の公告がある日まで、仮換地(または仮に使用・収益できる宅地の部分)について、従前の宅地と同じ内容の使用・収益をすることができます。この際、従前の宅地については使用・収益をすることができなくなります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。土地区画整理法第103条第3項および第4項によれば、市町村が土地区画整理事業の施行者である場合、換地処分をしたときは遅滞なくその旨を都道府県知事に「届け出なければならない」とされており、公告を行うのは届出を受けた「都道府県知事」です。市町村自らが換地処分の公告を行うわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。土地区画整理法第104条(一般に第11項)により、換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者がその所有権を取得します。これにより、事業費の捻出などが可能となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。土地区画整理法第99条第2項に基づき、施行者は、仮換地に使用又は収益の障害となる物件がある場合などの「特別の事情」があるときは、仮換地を指定する場合において、その仮換地の使用又は収益を開始できる日を、指定の効力発生日とは別に定めることができます。</p>

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