2024年度 宅建士試験 問21
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。農地法第3条第1項の許可を停止条件とする売買契約に基づき、所有権移転の「仮登記」を申請する場合には、農業委員会の許可(または許可を証する書面)は不要です。仮登記は将来の本登記の順位を保全するためのものであり、実際の権利移動(本登記)の際に許可が必要となります。したがって、仮登記申請時にも許可が必要であるとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。農地法第5条第1項の許可申請は、原則として権利を設定・移転しようとする当事者(譲渡人と譲受人)が連署して行う必要があります。ただし、民事調停法による調停が成立した場合や確定判決がある場合など、権利関係が公的に証明されている一定の例外的な場合には、単独での申請が認められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。農地法第17条の規定により、期間の定めのある農地の賃貸借において、その期間が満了する1年前から6か月前までの間に、相手方に対して更新しない旨の通知(更新拒絶の通知)をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件でさらに賃貸借をしたものとみなされます(法定更新)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。農地法第18条第1項により、農地の賃貸借の解除、解約の申入れ、合意解約、または更新拒絶の通知をする場合には、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、民事調停法による農事調停によって行われる場合や、合意解約から6か月以内に土地が引き渡されることが書面で明らかな場合などの一定の例外については、許可が不要とされています。</p>
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