2024年度 宅建士試験 問22
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。事後届出が必要な土地の面積は、市街化区域以外の都市計画区域(非線引き区域等)においては「5,000 m2以上」です。本肢の土地は 4,000 m2 であり、この基準に達していないため、事後届出を行う必要はありません(国土利用計画法第23条2項1号ロ)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。「土地売買等の契約」には、対価を伴う「交換」も含まれます。面積要件について、市街化区域は 2,000 m2 以上、都市計画区域外は 10,000 m2 以上であるため、CもDも面積基準を超えています。また、宅地建物取引業者間の取引であっても届出を免除する規定はないため、権利取得者となるC及びDはともに事後届出を行う必要があります(法第23条1項・2項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。事後届出・事前届出ともに、所定の期間内に届出をしなかった者に対しては、罰則(6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の適用があります(法第47条)。また、知事による「勧告」は、届出された「利用目的」等に対してなされるものであり、無届出という違反行為に対して勧告が行われるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。監視区域内において土地売買等の契約を締結しようとする当事者は、あらかじめ(契約締結前に)都道府県知事に届け出る必要があります(事前届出)。知事は届出から原則として6週間以内に勧告等の判断を行い、その期間内は原則として契約の締結が禁止されるため、実務上、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行う必要があります(法第27条の7第1項、法第27条の4第1項、法第27条の5第3項準用)。</p>
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