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2024年度 宅建士試験 問23

住宅じゅうたく借入金等かりいれきんとうゆうする場合ばあい所得税額しょとくぜいがく特別控除とくべつこうじょ以下いかこのもんにおいて「住宅じゅうたくローン控除こうじょ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、以下いか居住用家屋きょじゅうようかおくは、令和れいわ 5 ねん建築基準法けんちくきじゅんほうだい 6 じょうだい 1 こう確認かくにん建築確認けんちくかくにん)をけたものとする。
1令和 6 年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和 6 年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
2令和 6 年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和 6 年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3令和 5 年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和 6 年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和 5 年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
4令和 6 年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において 3 年とされているときは、令和 6 年以後 3 年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、居住の用に供した年とその前後各2年(計5年間)の間に、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除や軽減税率の特例などの適用を受けている場合には、受けることができません(租税特別措置法41条30項等、同法41条の3)。本肢では「その前年」に軽減税率の特例を受けているため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。住宅ローン控除と、居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例は、併用することが可能です。譲渡益が出た場合の特例(3,000万円特別控除など)とは異なり、譲渡損失が出た場合の特例には重複適用の禁止規定がないため、本肢のように前年に譲渡損失の損益通算の適用を受けていても、住宅ローン控除を受けることができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。住宅ローン控除の適用を受けることができるのは、家屋の新築等をした日から6か月以内に「居住の用に供した」場合であり、控除はその「居住の用に供した日の属する年」以後の所得税について適用されます(租税特別措置法41条1項)。本肢では令和6年中に居住の用に供しているため、令和5年分の所得税について控除を受けることはできず、令和6年分以降が対象となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅借入金等の償還期間(ローンの返済期間)が「10年以上」でなければなりません(租税特別措置法41条1項)。本肢のように償還期間が3年である場合は、10年以上の要件を満たさないため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。</p>

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