2024年度 宅建士試験 問23
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、居住の用に供した年とその前後各2年(計5年間)の間に、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除や軽減税率の特例などの適用を受けている場合には、受けることができません(租税特別措置法41条30項等、同法41条の3)。本肢では「その前年」に軽減税率の特例を受けているため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。住宅ローン控除と、居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例は、併用することが可能です。譲渡益が出た場合の特例(3,000万円特別控除など)とは異なり、譲渡損失が出た場合の特例には重複適用の禁止規定がないため、本肢のように前年に譲渡損失の損益通算の適用を受けていても、住宅ローン控除を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。住宅ローン控除の適用を受けることができるのは、家屋の新築等をした日から6か月以内に「居住の用に供した」場合であり、控除はその「居住の用に供した日の属する年」以後の所得税について適用されます(租税特別措置法41条1項)。本肢では令和6年中に居住の用に供しているため、令和5年分の所得税について控除を受けることはできず、令和6年分以降が対象となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅借入金等の償還期間(ローンの返済期間)が「10年以上」でなければなりません(租税特別措置法41条1項)。本肢のように償還期間が3年である場合は、10年以上の要件を満たさないため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。</p>
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