2024年度 宅建士試験 問24
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
2不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては 10 万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては 1 戸につき 23 万円、その他のものにあっては 1 戸につき 12 万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
3不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
4令和 6 年 4 月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は 3 % であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は 4 % である。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における「不動産の価格(適正な時価)」とされており、実際には原則として固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)を指します(地方税法第73条の13第1項)。したがって、実際の売買価格や建築費を課税標準とするわけではないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。地方税法第73条の15の2第1項において、不動産取得税の免税点が規定されています。課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築(新築・増築・改築)に係るものにあっては1戸につき23万円、それ以外の家屋の取得(売買等)にあっては1戸につき12万円に満たない場合、不動産取得税は課されません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産取得税は、形式的な所有権の移転については非課税となる場合があります。法人の合併による不動産の取得については、包括承継であり実質的な所有権の変更がないものとみなされるため、不動産取得税は課されません(地方税法第73条の7第3号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不動産取得税の標準税率は4%ですが、特例措置により、令和9年3月31日までに取得した「土地」及び「住宅」については、一律3%となっています(住宅以外の家屋は4%)。本肢は「住宅以外の土地」についても税率を4%としている点が誤りです。土地については、その用途を問わず3%の税率が適用されます。</p>
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