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宅建業法

2024年度 宅建士試験 問27

宅地たくち建物たてもの取引とりひき業者ぎょうしゃAにかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、Aは宅地たくち建物たてもの取引とりひきぎょう保証ほしょう協会きょうかい社員しゃいんではないものとする。
1Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
2Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
3Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の 100 分の 90、地方債証券の場合はその額面金額の 100 分の 80 である。
4Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、移転後の供託所への「保管替え」を請求することができます(宅地建物取引業法第29条1項)。本肢は「新たに供託しなければならない」としている点、および「保管替え」について触れていないため誤りです。なお、有価証券が含まれる場合は、遅滞なく新たに供託する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>営業保証金の還付対象となる債権は、「宅地建物取引業に関し取引をした者」がその「取引により生じた債権」に限られます(宅地建物取引業法第27条1項)。従業員が運転する車両による交通事故での負傷は、宅地建物取引業の「取引」によって生じた債権とはいえないため、営業保証金の還付対象にはなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>営業保証金を有価証券で供託する場合の評価額は、国債証券は「額面金額の100分の100(100%)」、地方債証券および政府保証債証券は「額面金額の100分の90(90%)」、その他の有価証券は「額面金額の100分の80(80%)」と定められています(宅地建物取引業法第25条3項、同法施行規則第15条)。本肢は国債を90%、地方債を80%としており、いずれも誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業者は、事業の開始後に新たに従たる事務所を設置したときは、その事務所分の営業保証金を供託しなければなりませんが、供託場所は常に「主たる事務所の最寄りの供託所」と定められています(宅地建物取引業法第25条1項、第26条2項)。したがって、乙県に従たる事務所を設置した場合でも、甲県にある主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならないとする本肢は正しいです。</p>

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