2024年度 宅建士試験 問28
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は不正解です。記述アが宅建業法に違反するためです。居住用建物の賃貸借の媒介において、宅建業者が依頼者の一方から受領できる報酬の上限は、原則として「借賃の0.55倍(免税事業者は0.52倍)」です。依頼者の承諾がある場合に限り「借賃の1.1倍(同1.04倍)」まで受領可能ですが、本肢の業者B(免税事業者)は借主から特段の承諾を得ていません。したがって、Bが受領できる上限額は 12万円 × 0.5 × 1.04 = 6.24万円 となりますが、実際には 6.5万円 を受領しており、報酬額制限(法46条)に違反します。記述イは違反しませんが、アが含まれるため選択肢1は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2が正解です。記述イおよび記述ウがいずれも宅建業法に違反しないため、正しい組み合わせとなります。【記述イ】免税事業者Bが受領できる報酬上限は、借賃ベースで計算すると 10万円 × 1.04 = 10.4万円(貸主・借主の合計)です。Bが受領した額は合計 10万円(5万円+5万円)であり、上限の範囲内であるため適法です。【記述ウ】課税事業者Aが受領できる報酬上限は、税抜代金を基に計算します。建物の税抜価格は 1,100万円 ÷ 1.1 = 1,000万円。土地 2,400万円 と合計した税抜代金 3,400万円 に対する上限額は、(3,400万円 × 3% + 6万円) × 1.1 = 118.8万円(片手)です。受領した 110万円 はこの範囲内です。また、特別の依頼に基づく遠隔地への現地調査実費 9万円 は、あらかじめ依頼者の承諾を得ているため、報酬とは別に受領しても違反となりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は不正解です。記述ウは適法ですが、記述アが宅建業法に違反するためです。記述アにおいて、免税事業者Bは、借主から承諾を得ていないにもかかわらず、借賃の0.52倍(12万円 × 0.5 × 1.04 = 6.24万円)を超える 6.5万円 を受領しており、これは法46条第2項(報酬額の制限)に抵触します。記述アを含む組み合わせであるため、選択肢3は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は不正解です。記述イと記述ウは宅建業法に違反しませんが、記述アが違反するためです。記述アでは、居住用賃貸の媒介において、業者Bが依頼者の承諾なく借賃の0.5ヶ月分相当(消費税等含む)を超える報酬を受領しており、これが明確な法違反となります。すべての記述が「違反しないもの」ではないため、選択肢4は誤りです。</p>
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