宅建合格ナビ2026
宅建業法

2024年度 宅建士試験 問29

宅地建物取引士たくちたてものとりひきしかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのといにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が 2 年に満たない場合であっても、試験に合格した日から 1 年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
2宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。
3宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第 68 条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。
4宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、 2 週間以内に法第 31 条の3第1 項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。宅地建物取引士の登録を受けるには、「2年以上の実務経験」があるか、または「国土交通大臣が指定する実務講習」を修了している必要があります(法第18条1項)。選択肢にある「試験に合格した日から1年以内」という期間制限によって、実務経験や講習が免除される規定は登録の要件には存在しません。また、講習の指定権者も都道府県知事ではなく国土交通大臣です。なお、混同しやすい規定として「宅地建物取引士証の交付」を受ける際の「法定講習」がありますが、こちらは試験合格から1年以内であれば免除されます(法第22条の2第2項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。宅地建物取引士証は、有効期間が経過して効力を失ったときは、遅滞なく、その交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません(法第22条の2第6項)。「返納する必要はない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、その者が宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、指示処分や事務禁止処分の対象となります(法第68条1項2号)。この名義貸しの禁止規定には、「他人が登録を受けた者であるとき」というような例外は一切ありません。登録を受けている者であっても、他人の名義を使って業務を行うことは禁止されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正しいです。宅地建物取引業者は、事務所に置く専任の宅地建物取引士が不足したとき(本肢のように有効期間の経過により宅地建物取引士でなくなった場合を含む)は、2週間以内に、法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置(新たな専任の宅地建物取引士を補充すること等)を執らなければなりません(法第31条の3第3項)。</p>

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