2024年度 宅建士試験 問3
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:共有物に形状又は効用の著しい変更を伴う「変更」を加える場合には、原則として共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。共有者の中に所在不明者がいる場合、裁判所の決定を得ることで、所在不明者以外の共有者(本件ではA、B、C)全員の同意により変更を行うことができますが(同条2項)、「過半数の同意」で決することはできません。したがって、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:無権利者Eに対する登記の抹消請求は、共有物の現状を維持する「保存行為」に該当します。保存行為は、各共有者が単独ですることができます(民法252条5項)。したがって、A、B、Cのうち2人の同意(持分の過半数等)は不要であり、A、B、Cの誰か1人からでも抹消請求が可能です。よって、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:共有物の「管理に関する事項」は、各共有者の持分の価格の過半数で決します(民法252条1項)。土地の賃貸借で期間が5年を超えないもの(資材置場として3年など)は管理行為に該当します(民法252条4項、602条2号)。本件では、同意しているA、B、Cの持分の合計は4分の3(75%)であり、全体の過半数を超えているため、Dの同意がなくても賃貸借契約を締結することができます。したがって、本肢は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:所在等不明共有者Dの持分を裁判所の決定によりAが取得した場合、DはAに対して、持分の時価相当額の支払を請求することができます(民法262条の2第4項)。しかし、この請求権について、民法上「決定から3年以内」という期間制限の規定は存在しません。したがって、本肢は誤りです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く