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権利関係

2024年度 宅建士試験 問3

甲土地につき、A、B、C、Dの 4 人がそれぞれ 4 分の 1 の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
1甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C 3 人の同意が必要となる。
2甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち 2 人の同意が必要である。
3A、B、C 3 人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を 3 年とする賃貸借契約を締結することができる。
4Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から 3 年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:共有物に形状又は効用の著しい変更を伴う「変更」を加える場合には、原則として共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。共有者の中に所在不明者がいる場合、裁判所の決定を得ることで、所在不明者以外の共有者(本件ではA、B、C)全員の同意により変更を行うことができますが(同条2項)、「過半数の同意」で決することはできません。したがって、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:無権利者Eに対する登記の抹消請求は、共有物の現状を維持する「保存行為」に該当します。保存行為は、各共有者が単独ですることができます(民法252条5項)。したがって、A、B、Cのうち2人の同意(持分の過半数等)は不要であり、A、B、Cの誰か1人からでも抹消請求が可能です。よって、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解:共有物の「管理に関する事項」は、各共有者の持分の価格の過半数で決します(民法252条1項)。土地の賃貸借で期間が5年を超えないもの(資材置場として3年など)は管理行為に該当します(民法252条4項、602条2号)。本件では、同意しているA、B、Cの持分の合計は4分の3(75%)であり、全体の過半数を超えているため、Dの同意がなくても賃貸借契約を締結することができます。したがって、本肢は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:所在等不明共有者Dの持分を裁判所の決定によりAが取得した場合、DはAに対して、持分の時価相当額の支払を請求することができます(民法262条の2第4項)。しかし、この請求権について、民法上「決定から3年以内」という期間制限の規定は存在しません。したがって、本肢は誤りです。</p>

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