2024年度 宅建士試験 問30
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第37条の2に基づき、クーリング・オフについて告げる書面(告知書面)に記載すべき事項は、同法施行規則第16条の6により定められています。そこには「宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号」の記載は義務付けられていますが、宅地建物取引士の記名までは求められていません。したがって、本肢の記述は正しい内容です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。クーリング・オフが適用されない「事務所等」には、宅建業者の事務所や案内所のほか、「買主が自ら申し出た場合の買主の自宅又は勤務先」が含まれます(宅地建物取引業法施行規則第16条の5第2号)。本肢では、買主Bが自ら申し出て、Bの勤務先で申し込み及び契約締結を行っているため、そこは「事務所等」に該当し、Bはクーリング・オフによる解除を行うことができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。クーリング・オフができる場所かどうかの判断において、喫茶店やレストランなどは、たとえ買主からの申出があったとしても「事務所等」には該当しません。買主の申出によって「事務所等」とみなされる場所は、買主の「自宅」または「勤務先」に限定されています。したがって、喫茶店で申し込みや契約を行った場合、Bはクーリング・オフによる解除を行うことができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。買主が自ら申し出た場所であっても、それが「自宅」または「勤務先」以外である場合は、クーリング・オフの適用除外となる「事務所等」には該当しません。本肢の「融資を受ける銀行」は、Bの自宅でも勤務先でもないため(かつAの事務所等でもないため)、クーリング・オフが可能な場所に該当します。したがって、Bはクーリング・オフによる解除を行うことができるため、「解除を行うことができない」とする本肢は誤りです。</p>
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