宅建合格ナビ2026
宅建業法

2024年度 宅建士試験 問30

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、みずか売主うりぬしとして、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではない個人こじんBとのあいだ宅地たくち売買契約ばいばいけいやく締結ていけつし、手付金てつけきん支払しはらいったBが、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 37 じょうの 2 の規定きていもとづくいわゆるクーリング・オフにより、当該とうがい売買契約ばいばいけいやく契約締結けいやくていけつ翌日よくじつ解除かいじょしようとしている。この場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
2Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
3Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
4Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第37条の2に基づき、クーリング・オフについて告げる書面(告知書面)に記載すべき事項は、同法施行規則第16条の6により定められています。そこには「宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号」の記載は義務付けられていますが、宅地建物取引士の記名までは求められていません。したがって、本肢の記述は正しい内容です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。クーリング・オフが適用されない「事務所等」には、宅建業者の事務所や案内所のほか、「買主が自ら申し出た場合の買主の自宅又は勤務先」が含まれます(宅地建物取引業法施行規則第16条の5第2号)。本肢では、買主Bが自ら申し出て、Bの勤務先で申し込み及び契約締結を行っているため、そこは「事務所等」に該当し、Bはクーリング・オフによる解除を行うことができません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。クーリング・オフができる場所かどうかの判断において、喫茶店やレストランなどは、たとえ買主からの申出があったとしても「事務所等」には該当しません。買主の申出によって「事務所等」とみなされる場所は、買主の「自宅」または「勤務先」に限定されています。したがって、喫茶店で申し込みや契約を行った場合、Bはクーリング・オフによる解除を行うことができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。買主が自ら申し出た場所であっても、それが「自宅」または「勤務先」以外である場合は、クーリング・オフの適用除外となる「事務所等」には該当しません。本肢の「融資を受ける銀行」は、Bの自宅でも勤務先でもないため(かつAの事務所等でもないため)、クーリング・オフが可能な場所に該当します。したがって、Bはクーリング・オフによる解除を行うことができるため、「解除を行うことができない」とする本肢は誤りです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く