2024年度 宅建士試験 問31
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第 65 条第 1 項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
2国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から 2 週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
3国土交通大臣又は都道府県知事は、法第 66 条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
4国土交通大臣又は都道府県知事は、法第 66 条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第 65 条第 2 項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。法第65条第2項第2号において、指示処分(同条第1項)に従わない場合は業務の全部または一部の停止を命ずることができると規定されています。さらに、法第66条第1項第9号において、業務の停止の処分に違反したときは「免許を取り消さなければならない」と定められており、記述の内容は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。事務所の所在地を確知できないとき、または業者の所在を確知できないときの免許取消について、公告の日から経過すべき期間は「30日」です(法第67条第1項)。本肢の「2週間」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。免許権者は、免許の取消し(法第66条)や業務停止の処分(法第65条第2項・第4項)をしようとするときは、聴聞を行わなければなりません。そして、宅建業法上の規定に基づき、この聴聞は「公開」により行わなければならないとされています(法第69条第1項)。「原則非公開」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。免許取消(法第66条)の処分をしたときはもちろん、業務停止(法第65条第2項・第4項)の処分をしたときも、免許権者はその旨を公告しなければなりません(法第70条第1項)。「業務の停止の処分のときは公告しなくともよい」とする本肢の記述は誤りです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く