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宅建業法

2024年度 宅建士試験 問32

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、BからB所有しょゆう中古住宅ちゅうこじゅうたく売却ばいきゃく依頼いらいけ、Bと専任媒介契約せんにんばいかいけいやく専属専任媒介契約せんぞくせんにんばいかいけいやくではないものとする。)を締結ていけつした。この場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのといにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
2Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第 34 条の2第1 項に規定する書面に記載する必要はない。
3Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を 2 週間に 1 回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。
4Bが当該中古住宅について、法第 34 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。専任媒介契約の依頼を受けた宅地建物取引業者は、指定流通機構(レインズ)に登録した物件について売買契約が成立したときは、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければなりません(法第34条の2第7項)。この通知は「契約が成立したとき」に行う必要があり、物件の引渡しが完了するまで待つ必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。媒介契約締結時に交付する書面(法第34条の2第1項)に関する規定は、依頼者が宅地建物取引業者である場合であっても適用されます。したがって、標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、当該書面に記載する義務は免除されません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。専任媒介契約(専属専任でないもの)を締結した場合、宅地建物取引業者は依頼者に対し、2週間に1回以上、業務の処理状況を報告しなければなりません(法第34条の2第9項)。この報告の方法については法的な制限はなく、書面で行う必要はないため、電話や電子メール等で行うことも可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。既存の建物(中古住宅)の媒介契約においては、「建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」は、法第34条の2第1項の書面の記載事項とされています。依頼者が調査のあっせんを希望しない場合であっても、その旨(あっせんの有無)を当該書面に記載しなければなりません。</p>

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