2024年度 宅建士試験 問33
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅建法第32条は、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させる表示(誇大広告等)を禁止しています。売買契約が成立した(=売り切れとなった)物件を、成約後も継続してインターネット上に掲載し続ける行為は、存在しない物件で客を誘引する「おとり広告」に該当し、同条の規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅建法第34条は、宅地建物の売買・交換・貸借に関する広告において「取引態様の別(自ら当事者、代理、媒介)」を明示することを義務付けています。しかし、そもそも「自ら貸主」となって賃貸借(転貸を含む)を行う行為は宅地建物取引業の定義に含まれないため、本法の規制(第34条の広告義務等)は適用されません。したがって、取引態様を明示しなくても法第34条違反にはなりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅建法第33条により、工事完了前の宅地において許可等の処分があった後は広告が可能になります。しかし、それとは別に法第34条に基づき、広告時には「取引態様の別」を明示しなければなりません。法令に基づく許可があったことを明示すれば取引態様の明示が不要になるという規定はないため、本肢は誤りです。なお、正解はこの選択肢となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅建法第34条第1項は、宅地又は建物の売買等に関する広告をするときは「取引態様の別」を明示しなければならないと定めています。この義務は広告の都度生じるため、分譲地の販売において数回に分けて広告を行う場合、最初だけでなく、次回以降のすべての広告において取引態様を明示する必要があります。</p>
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