2024年度 宅建士試験 問34
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。手付金等の保全措置を講ずるかどうかの別、およびその措置の概要は、宅建業法第35条第1項第10号により「重要事項説明(35条書面)」の記載事項とされています。一方で、第37条に定める「契約書面(37条書面)」の必要的記載事項には、手付金等の保全措置に関する項目は含まれていないため、記載する必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築工事完了後の建物(完成物件)の場合、保全措置が必要となるのは、受領しようとする手付金等の合計額が「代金の10%を超える」または「1,000万円を超える」場合です(法第41条の2第1項)。本問では代金4,000万円の10%は400万円です。手付金100万円受領時は10%以下なので保全措置は不要ですが、中間金400万円を加えると合計500万円となり10%を超えるため、中間金を受領する前に、既受領分(100万円)を含めた全額(500万円)について保全措置を講じなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築工事完了前の建物(未完成物件)の場合、保全措置が必要となるのは、受領しようとする手付金等の合計額が「代金の5%を超える」または「1,000万円を超える」場合です(法第41条第1項)。本問では代金4,000万円の5%は200万円です。手付金300万円は200万円を超えているため、Aは保全措置を講じた後でなければ、この手付金を受領することができません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅建業法第41条及び第41条の2の規定により、保全措置が必要な金額の手付金等を受領しようとする場合、業者はあらかじめ保全措置を「講じた後」でなければ受領してはならないとされています。したがって、業者が保全措置を講じていない場合には、買主は手付金等の支払を拒むことができます。</p>
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