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宅建業法

2024年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 37 じょう規定きていにより交付こうふすべき書面しょめん以下いかこのといにおいて「37 条書面じょうしょめん」という。)に記載きさいすべき事項じこう電磁的でんじてき方法ほうほうにより提供ていきょうすること(以下いかこのといにおいて「37 条書面じょうしょめん電磁的でんじてき方法ほうほうによる提供ていきょう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37 条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
2Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37 条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は 37 条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
3Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から 37 条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37 条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
4Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37 条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに 37 条書面を交付しなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。37条書面を電磁的方法により提供(電子交付)する場合、あらかじめ相手方の承諾を得る必要があります。その際、提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示す必要はありますが、その説明を「宅地建物取引士」にさせなければならないという規定はありません。重要事項説明(35条書面)と異なり、電子交付に関する事前説明や承諾の取得は、宅地建物取引士の独占業務ではないため、宅地建物取引業者(の従業者)が行えば足ります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。37条書面を電磁的方法により提供する場合、その提供される書面において、37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されていなければなりません。これは、従来の紙の書面における「取引士の記名」に代わる措置として、責任の所在を明確にするために義務付けられています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。相手方から一度は電磁的方法による提供について書面による承諾を得た場合であっても、その後に相手方から「電磁的方法による提供を受けない」旨の申出があったときは、宅地建物取引業者は37条書面を電磁的方法により提供することはできません。この場合、原則通り紙の書面を交付する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。37条書面を適法な電磁的方法(相手方の承諾、出力・保存が可能な形式等)により提供したときは、書面の交付があったものとみなされます。したがって、提供後に改めて紙の37条書面を交付する必要はありません。電磁的方法による提供は、紙の書面交付の「代わり」として認められている制度です。</p>

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