2024年度 宅建士試験 問36
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の9第1項第1号の規定によれば、宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、「その加入しようとする日」までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければなりません。なお、加入後に新たに事務所を設置した場合は、その日から2週間以内に納付する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の8第1項の規定によれば、還付を受けられるのは宅地建物取引業者以外の者に限られます。また、その還付額の上限は、当該社員が保証協会の社員でないとしたならば供託すべき「営業保証金の額(主たる事務所1,000万円、その他の事務所1箇所につき500万円)」に相当する額の範囲内とされています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の11第4項および同条3項の規定によれば、社員がその地位を失ったことにより保証協会が分担金を返還しようとする場合、還付請求権者に対して6ヶ月以上の期間を定めて認証の申し出をすべき旨の公告を行わなければなりません。分担金の返還はこの期間が経過した後になされます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。営業保証金を供託している宅建業者が、一部の事務所を廃止したことにより営業保証金を取り戻そうとする場合には、還付を請求する権利を有する者に対し、6ヶ月を下回らない期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければなりません(宅地建物取引業法第30条第1項、第2項)。公告なしに取り戻すことができるのは、「保証協会の社員となったとき」「二重供託による取り戻し(保管替え)のとき」「取り戻し事由発生から10年経過したとき」などに限られます。なお、保証協会の社員が一部事務所を廃止した際の「分担金」の返還については公告不要ですが、本肢は「営業保証金」の取り戻しについて述べているため誤りです。</p>
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