2024年度 宅建士試験 問38
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。
2宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。
3宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。
4宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第 3 条の 2 に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第3条第4項の規定によれば、免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、その処分がなされるまでの間は、なおその効力を有します。したがって、満了後直ちに効力を失うとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第13条第1項は、宅地建物取引業者が自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませる「名義貸し」を、いかなる場合であっても禁止しています。たとえ名義の使用を書面で指示していたとしても、名義貸しに該当し、同法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業の免許(大臣免許か知事免許か)は、事務所を設置する場所によって決まります(法第3条第1項)。甲県内にのみ事務所を置く知事免許業者Dは、他の都道府県(乙県)に所在する宅地の売買の媒介をすることも可能です。免許換えが必要になるのは、他の都道府県に「事務所」を設置する場合です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。宅地建物取引業法第3条の2第1項に基づき、免許権者(丙県知事)は免許の更新に当たって条件を付すことができます。また、同法第66条第1項第9号に基づき、免許に付された条件に違反したときは、免許権者はその免許を取り消さなければなりません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く