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宅建業法

2024年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業法第 50 条第 2 項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
1届出をすべき場所として、継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で事務所以外のものが定められているが、当該場所には 1 名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が 10 区画以上の一団の宅地又は 10 戸以上の一団の建物の分譲(以下この問において「一団の宅地建物の分譲」という。)をする場合に設置する案内所が定められているが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。
3届出をすべき場所として、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介をする場合に設置する案内所が定められており、この場合は、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出をする。
4届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、その催しを開始する 10 日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第31条の3第1項および同施行規則第15条の5の2により、事務所以外の場所であっても、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ契約締結や申込みを受ける場所(案内所等)には、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならないと定められています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第37条の2(クーリング・オフ)の規定において、案内所が「土地に定着する建物内」に設置され、かつ「専任の宅地建物取引士を置くべき場所」である場合、そこは「事務所等」に該当します。本肢の案内所は10区画以上の一団の分譲を行う場所で専任の宅建士を置くべき場所であるため、建物内であれば事務所等に含まれ、クーリング・オフの適用は除外されます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第50条第2項に基づき、契約の申込み等を受ける場所については、実際にそこで業務を行う宅建業者が届出を行う必要があります。たとえ案内所を設置したのが代理・媒介業者であっても、売主業者自らがその場所で契約の申込みを受けるのであれば、売主業者も届出義務を負います。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第50条第2項によれば、案内所等の届出は「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(免許権者)」および「その所在地を管轄する都道府県知事」の両方に対して行う必要があります。本肢の「免許を受けた……知事に届け出る必要はない」とする記述は法に抵触するため誤りです。</p>

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