2024年度 宅建士試験 問4
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めた催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます(民法542条1項2号)。本肢では、Aを単独相続して売主の地位を承継したCが、土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示しているため、買主Bは催告なしに本件契約を解除することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。売買契約における解除権は、被相続人の一身に専属する権利(その人だけに認められる特殊な性質の権利)ではないため、相続人Cは、Bが代金を支払わない場合には、債務不履行を理由として本件契約を解除することができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産に関する物権の変動は、登記をしなければ「第三者」に対抗することができません(民法177条)が、売主の相続人は被相続人(売主)の地位をそのまま承継する者であり、ここでいう「第三者」にはあたりません。したがって、買主Bは、代金が支払い済みであれば、登記を備えていなくても、売主の地位を承継したCに対して土地の引渡しを請求することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。被相続人が行った詐欺による取消権(または取消しの相手方としての地位)も、相続人が承継する義務に含まれます。したがって、Aに詐欺があった場合、BはAの権利義務を包括承継したCに対して、本件契約の取消しを主張することができます。</p>
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