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権利関係

2024年度 宅建士試験 問4

Aを売主うりぬし、Bを買主かいぬしとして甲土地こうとち売買契約ばいばいけいやく以下いかこのもんにおいて「本件契約ほんけんけいやく」という。)が締結ていけつされた直後ちょくごにAが死亡しぼうし、CがAを単独相続たんどくそうぞくした場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
2Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
3Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
4本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めた催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます(民法542条1項2号)。本肢では、Aを単独相続して売主の地位を承継したCが、土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示しているため、買主Bは催告なしに本件契約を解除することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。売買契約における解除権は、被相続人の一身に専属する権利(その人だけに認められる特殊な性質の権利)ではないため、相続人Cは、Bが代金を支払わない場合には、債務不履行を理由として本件契約を解除することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産に関する物権の変動は、登記をしなければ「第三者」に対抗することができません(民法177条)が、売主の相続人は被相続人(売主)の地位をそのまま承継する者であり、ここでいう「第三者」にはあたりません。したがって、買主Bは、代金が支払い済みであれば、登記を備えていなくても、売主の地位を承継したCに対して土地の引渡しを請求することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。被相続人が行った詐欺による取消権(または取消しの相手方としての地位)も、相続人が承継する義務に含まれます。したがって、Aに詐欺があった場合、BはAの権利義務を包括承継したCに対して、本件契約の取消しを主張することができます。</p>

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