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宅建業法

2024年度 宅建士試験 問40

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第 37 条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の 1 から 4 のうちどれか。 ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担 イ 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 ウ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
1ア、イ
2イ、ウ
3ウ、エ
4ア、エ

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は不正解です。イは「借賃以外の金銭の授受に関する定め」がある場合の必要的記載事項(法37条2項1号、同1項6号)であり正しいですが、アの「租税その他の公課の負担」は、売買・交換の契約においては記載事項とされていますが、貸借の契約においては記載事項ではありません(法37条2項、同1項10号参照)。アが誤りであるため、この組み合わせは不適切です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2が正解です。イについて、貸借の契約において、敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期および目的を記載しなければなりません(法37条2項1号により同1項6号を準用)。ウについて、損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければなりません(法37条2項1号により同1項8号を準用)。イ・ウともに「定めがあるとき」の必要的記載事項に該当するため、正しい組み合わせとなります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は不正解です。ウは「損害賠償額の予定等の定め」がある場合の記載事項であり正しいですが、エの「既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は、既存建物の売買・交換においては記載事項ですが、貸借においては記載事項から除外されています(法37条2項において、同1項2号の2は準用されていません)。エが誤りであるため、この組み合わせは不適切です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は不正解です。アの「租税その他の公課の負担」およびエの「建物の構造耐力上主要な部分等の状況の確認事項」は、いずれも売買・交換の37条書面における記載事項ですが、貸借の契約においては記載義務がありません(法37条2項)。ア・エともに誤りであるため、この組み合わせは不適切です。</p>

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