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宅建業法

2024年度 宅建士試験 問41

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。 イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を 50 年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容について説明しなければならない。 ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 5 条第 1 項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。 エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 3 条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
1一つ
2二つ
3三つ
4なし

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>アは誤りです。宅地建物取引業法第35条第1項第1号により、物件の上に存する「登記された権利の種類及び内容」は重要事項として説明しなければなりません。たとえ契約日までに抹消される予定であっても、説明時点において登記されている抵当権については、その内容(債権額や抵当権者等)を説明する義務があります。イは正しいです。宅地の貸借の媒介において、契約終了時における建物の取壊しに関する事項を定めようとする場合、その内容は宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第5号に基づき、重要事項として説明しなければなりません。これは定期借地権等の契約でよく見られる規定です。ウは誤りです。住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明義務(法35条1項14号、施行規則16条の4の3第4号)は、宅地建物の「売買・交換」の場合の義務であり、「貸借」の媒介においては説明事項に含まれていません。エは誤りです。法35条第1項第2号により、法令に基づく制限については「事項の概要」を説明しなければなりません。急傾斜地崩壊危険区域内にあること(所在)だけでなく、その区域内における行為の制限の概要についても説明が必要です。以上より、正しい記述はイの一つのみであるため、正解は選択肢1となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>本問題において正しい記述は「イ」の一つのみです。アは登記された権利の説明義務(35条1項1号)に違反するため誤り。ウは「貸借」において住宅性能評価の説明義務がないため誤り。エは法令上の制限の「概要」を説明しなければならない(35条1項2号)ため、「概要については説明しなくてもよい」とする点が誤りです。したがって、「二つ」とする選択肢2は不正解です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>本問題において正しい記述は「イ」の一つのみです。ア、ウ、エの3つの記述はいずれも宅地建物取引業法第35条の規定に照らして誤りを含んでいます。したがって、「三つ」とする選択肢3は不正解です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>本問題において、記述「イ」が宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第5号(宅地の貸借における建物取壊しの定め)に基づき正しい記述であるため、「なし」とする選択肢4は不正解です。</p>

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