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宅建業法

2024年度 宅建士試験 問42

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていおよび「宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃによるひと告知こくちかんするガイドライン」によれば、あやまっているものはどれか。
1宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
2宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。
3「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。
4「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね 3 年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第47条の2第1項の規定により、宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対して「将来の利益が確実である」と誤解させるような断定的判断を提供する行為(例:将来必ず値上がりするなどと言うこと)が禁止されています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第47条第1号ハにより、第37条(契約書面)の記載事項(引渡しの時期など)について、勧誘の際に「故意に不実のことを告げる(嘘をつく)行為」は明確に禁止されています。たとえ契約成立時に交付する37条書面に正しい事項を記載したとしても、勧誘段階で行った不実告知の義務違反が免除されるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、老衰や病死などの「自然死」や、転倒・誤嚥などの「日常生活の中での不慮の死」については、原則として告知義務がありません。ただし、発見が遅れたことにより特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合は、買主の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるため、告知が必要とされていますが、本肢はそれらが行われていない場合を指しているため、正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引において、自殺や殺人などの自然死・不慮の死以外の死が発生した場合、事案の発生(または発覚)から概ね3年が経過した後は、特段の事情(社会的影響が極めて大きい事案など)がない限り、原則として借主に告げなくてもよいとされています。</p>

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