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宅建業法

2024年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引士たくちたてものとりひきし登録とうろくおよ宅地建物取引士証たくちたてものとりひきししょうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
2宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
3宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。
4宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者は、氏名、住所、本籍、または勤務先の名称・免許証番号に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません(宅地建物取引業法第20条)。この義務は宅地建物取引士証の交付を受けているかどうかにかかわらず、登録を受けている者全員に課せられるため、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引士は、その信用または品位を害するような行為をしてはならないと規定されています(宅地建物取引業法第15条の2)。この「信用失墜行為の禁止」は、宅地建物取引士としての職務上の行為だけでなく、私的な生活における行為であっても、宅地建物取引士全体の社会的信用を損なうようなものであれば対象となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法第22条の4)。ただし、プライバシー保護やストーカー被害防止の観点から、住所欄にシールを貼るなどして隠した状態で提示することが認められています(国土交通省の運用指針による)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引士証の氏名の記載については、近年の制度改正により、本人の申し出があれば、現在の氏名に加えて旧姓を併記(例:現在の氏名の後に括弧書きで旧姓を記載)することが認められています。したがって、「併記することは認められていない」とする本肢の記述は誤りです。</p>

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