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宅建業法

2024年度 宅建士試験 問44

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 37 じょう規定きていにより交付こうふすべき書面しょめん以下いかこのもんにおいて「37 条書面じょうしょめん」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんしないものはどれか。
1Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37 条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。
2Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37 条書面に記載しなかった。
3Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37 条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。
4Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37 条書面をFに交付しなかった。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業法第37条第1項第2号では、書面に「建物を特定するために必要な表示」を記載することを義務付けています。建築工事完了前の建物(未完成物件)の場合、地番などが確定していないことが多いため、重要事項説明(35条)で使用した図書を交付するなどして物件を特定することは実務上も認められており、同法の規定に違反しません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>違反する。建物の賃貸借契約において、「借賃の額、支払時期及び支払方法」は37条書面の必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)です(法37条2項2号)。これらは契約の重要事項であるため、当事者の承諾があったとしても記載を省略することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>違反する。宅地の売買契約において、「宅地の引渡しの時期」は37条書面の必要的記載事項です(法37条1項4号)。また、37条書面の規定は宅地建物取引業者間の取引(プロ同士の取引)であっても適用されるため、記載を省略することは法違反となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>違反する。宅地建物取引業者が自ら買主として売買契約を締結した場合、売主(相手方)に対して遅滞なく37条書面を交付しなければなりません(法37条1項)。この交付義務は強制力を伴う規定であり、相手方の承諾を得たとしても、書面の交付を省略することは認められません。</p>

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