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宅建業法

2024年度 宅建士試験 問45

特定とくてい住宅じゅうたく瑕疵かし担保たんぽ責任せきにん履行りこう確保かくほとうかんする法律ほうりつもとづく住宅じゅうたく販売はんばい瑕疵かし担保たんぽ保証金ほしょうきん以下いかこのにおいて「保証金ほしょうきん」という。)の供託きょうたくまた住宅じゅうたく販売はんばい瑕疵かし担保たんぽ責任せきにん保険ほけん契約けいやく以下いかこのにおいて「保険契約ほけんけいやく」という。)の締結ていけつかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅の戸数が、基準日前 10 年間に 10 戸あるが、当該基準日前 1 年間は 0 戸である場合、当該売主である宅地建物取引業者は、当該基準日に係る保証金の供託又は保険契約の締結の状況について届出を行う必要はない。
2自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る保証金の供託及び保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して 50 日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
3保険契約は、新築住宅の引渡し時から有効でなければならないが、買主が当該住宅の引渡し時から 10 年以内に当該住宅を転売した場合、当該保険契約は解除される。
4自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が 25 m2 以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、 3 戸をもって 1 戸と数えることになる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。住宅瑕疵担保履行法第12条第1項(および第11条)によると、宅地建物取引業者は、基準日(毎年3月31日)ごとに、その基準日前10年間に引き渡した新築住宅について資力確保措置(保証金の供託または保険への加入)の状況を届け出なければなりません。基準日前1年間の引渡し実績が0戸であったとしても、過去10年間に引き渡した実績(本肢では10戸)がある以上、届出を行う義務があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。住宅瑕疵担保履行法第13条の規定によれば、宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしないときは、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならないとされています。基準日(3月31日)から3週間以内に届出を行わなかった場合の罰則的な制限です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、売主である宅地建物取引業者が倒産等した場合に、買主(住宅の所有者)が直接保険金を受け取れる仕組みです。買主が住宅を転売した場合であっても、保険契約の効力は失われず、転得者(新しい所有者)に対しても有効に存続します。したがって、転売によって保険契約が解除されることはありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の計算において、合計戸数を算定する際の特例として、床面積が55平米以下の新築住宅については「2戸をもって1戸」と数えることになっています(住宅瑕疵担保履行法施行令第2条)。本肢の「3戸をもって1戸」という規定は存在しません。</p>

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