2024年度 宅建士試験 問45
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。住宅瑕疵担保履行法第12条第1項(および第11条)によると、宅地建物取引業者は、基準日(毎年3月31日)ごとに、その基準日前10年間に引き渡した新築住宅について資力確保措置(保証金の供託または保険への加入)の状況を届け出なければなりません。基準日前1年間の引渡し実績が0戸であったとしても、過去10年間に引き渡した実績(本肢では10戸)がある以上、届出を行う義務があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。住宅瑕疵担保履行法第13条の規定によれば、宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしないときは、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならないとされています。基準日(3月31日)から3週間以内に届出を行わなかった場合の罰則的な制限です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、売主である宅地建物取引業者が倒産等した場合に、買主(住宅の所有者)が直接保険金を受け取れる仕組みです。買主が住宅を転売した場合であっても、保険契約の効力は失われず、転得者(新しい所有者)に対しても有効に存続します。したがって、転売によって保険契約が解除されることはありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の計算において、合計戸数を算定する際の特例として、床面積が55平米以下の新築住宅については「2戸をもって1戸」と数えることになっています(住宅瑕疵担保履行法施行令第2条)。本肢の「3戸をもって1戸」という規定は存在しません。</p>
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