2024年度 宅建士試験 問47
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。
2土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。
3交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。
4居住の用に供されたことはないが建築後 1 年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。予告広告(価格等が確定する前に、取引開始時期を明示して行う広告)を新聞折込チラシで行ったとしても、その後の本広告を必ず同じ媒体で行わなければならないという制限はありません。本広告はインターネットや住宅情報誌など、異なる媒体で行うことも可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)では、土地上に廃屋等が存在し、その利用に支障がある場合には、その旨を明示しなければならないとされています。たとえ現地を見れば明らかであるとしても、広告上の表示義務が免除されるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。交通機関の所要時間を表示する場合、表示規約により「朝の通勤ラッシュ時の所要時間」を明示しなければならないと定められています。平常時の所要時間を表示することは差し支えありませんが、その場合でも通勤ラッシュ時の所要時間を併記する必要があります。平常時のみの表示は認められません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産の表示に関する公正競争規約において、「新築」という用語は「建築後1年未満であって、かつ、居住の用に供されたことがないもの」を指すと定義されています。本肢のように建築後1年以上経過している場合は、たとえ未入居であっても「新築」と表示することはできず、不当表示に該当します。</p>
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