2024年度 宅建士試験 問5
履行遅滞に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
2善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
3請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
4債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。判例によれば、不法行為に基づく損害賠償債務は、債務の性質上、催告を待たずして「不法行為の時(発生時)」から当然に遅滞に陥るとされています(最判昭37.9.4)。履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。不当利得返還債務は「期限の定めのない債務」と解されており、民法第412条3項の規定に基づき、債務者は「履行の請求を受けた時」から遅滞の責任を負います。なお、悪意の受益者は利息を付して返還する義務がありますが、遅滞責任の起算点自体は請求を受けた時です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。判例(最判平9.2.14)によれば、注文者が瑕疵修補に代わる損害賠償債権をもって報酬債権と相殺した場合、相殺後の報酬残債務について、注文者は「本来の報酬支払期日の翌日」から遅滞の責任を負います。「履行の請求を受けた時から」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。民法第412条2項によれば、債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は「その期限の到来したことを知った時」又は「期限の到来した後に履行の請求を受けた時」の「いずれか早い時」から遅滞の責任を負います。本肢のように「知った後に請求を受けた時」から責任を負うわけではありません。</p>
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