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権利関係

2024年度 宅建士試験 問6

Aの所有しょゆうする甲土地こうとちにBを地上権者ちじょうけんしゃとする地上権ちじょうけん(以下いかこの問もんにおいて「本件地上権ほんけんちじょうけん」という。)が設定せっていされ、その旨むねの登記とうきがされた後のちに、甲土地こうとちにCを抵当権者ていとうけんしゃとする抵当権ていとうけんが設定せっていされ、その旨むねの登記とうきがされた場合ばあいにおける次つぎの記述きじゅつのうち、民法みんぽうの規定きていによれば、正ただしいものはいくつあるか。 ア BがAとの売買契約ばいばいけいやくに基もとづき、甲土地こうとちの所有権しょゆうけんを取得しゅとくしたときは、本件地上権ほんけんちじょうけんは消滅しょうめつする。 イ Aが死亡しぼうしてBがAを単独相続たんどくそうぞくし、甲土地こうとちの所有権しょゆうけんを取得しゅとくしたときは、本件地上権ほんけんちじょうけんは消滅しょうめつする。 ウ BがAとの代物弁済契約だいぶつべんさいけいやくに基もとづき、甲土地こうとちの所有権しょゆうけんを取得しゅとくしたときは、本件地上権ほんけんちじょうけんは消滅しょうめつする。 エ BがAとの贈与契約ぞうよけいやくに基もとづき、甲土地こうとちの所有権しょゆうけんを取得しゅとくしたときは、本件地上権ほんけんちじょうけんは消滅しょうめつする。
1一つ
2二つ
3三つ
4なし

正解:4

解説

不正解。本問の記述(ア・イ・ウ・エ)はすべて誤りであり、正しい記述は一つも存在しないため、本選択肢は誤りです。

不正解。本問の記述(ア・イ・ウ・エ)はすべて誤りであり、正しい記述は一つも存在しないため、本選択肢は誤りです。

不正解。本問の記述(ア・イ・ウ・エ)はすべて誤りであり、正しい記述は一つも存在しないため、本選択肢は誤りです。

正解。アからエの記述はすべて誤りであるため、正しいものは「なし」とする本選択肢が正解です。民法第179条第1項(混同)の規定によれば、同一物について所有権および他の物権(地上権など)が同一人に帰属したときは、原則としてその物権は消滅します。しかし、同項ただし書により、「その物(本問では甲土地)が第三者の権利(本問ではCの抵当権)の目的であるとき」は、混同による消滅の例外となり、地上権は消滅しません。もしBの地上権が消滅してしまうと、後順位であるCの抵当権が実質的に順位上昇してしまい、土地所有権を取得したBが不当な不利益を被るためです。この理屈は、所有権の取得原因が売買(ア)、単独相続(イ)、代物弁済(ウ)、贈与(エ)のいずれであっても同様に適用されます。

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