2024年度 宅建士試験 問7
Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。
2Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。
3Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。
4AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。
正解:1
解説
正しい。民法第200条第1項は、占有回収の訴えができる場合を「占有者がその占有を奪われたとき」と規定しています。判例によれば、この「奪われた」とは占有者の意思に反して占有を奪われる(侵奪)ことを指し、本肢のように欺罔(だますこと)によって占有者が任意に占有を移転した場合は「侵奪」には該当しません。したがって、間接占有者であるAはCに対して占有回収の訴えを提起することはできず、本肢は正しい記述です。
誤り。占有回収の訴え(民法第200条)は、占有を「奪われた(侵奪された)」場合にのみ認められます。賃借人Bが大家Aの立ち入りを拒絶することは、賃貸借契約上の問題になり得るものの、Bが引き続き建物を占有している以上、Aの占有が「侵奪」されたことにはなりません。したがって、Aは占有回収の訴えにより返還を請求することはできません。
誤り。占有権は相続によって当然に承継されます(民法第187条、第896条)。判例によれば、相続人は相続開始の事実を知らなくとも、被相続人が有していた占有権を当然に承継するとされています。したがって、「相続開始を知るまでは占有を承継しない」とする本肢は誤りです。
誤り。賃貸借契約(民法第601条)において、賃貸人または賃借人のいずれかが死亡しても、その契約上の地位はそれぞれの相続人に承継されます。使用貸借とは異なり、賃貸借契約が当然に終了するという規定はありません。したがって、AとBの双方が死亡した場合でも、それぞれの相続人が契約関係を引き継ぐため、当然に終了するわけではありません。
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