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権利関係

2024年度 宅建士試験 問7

Aを貸主かしぬし、Bを借主かりぬしとして甲建物こうたてもの賃貸借契約ちんたいしゃくけいやく以下いかこのもんにおいて「本件契約ほんけんけいやく」という。)が締結ていけつされ、Bが甲建物こうたてもの引渡ひきわたししをけた場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。
2Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。
3Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。
4AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第200条第1項は、占有回収の訴えができる場合を「占有者がその占有を奪われたとき」と規定しています。判例によれば、この「奪われた」とは占有者の意思に反して占有を奪われる(侵奪)ことを指し、本肢のように欺罔(だますこと)によって占有者が任意に占有を移転した場合は「侵奪」には該当しません。したがって、間接占有者であるAはCに対して占有回収の訴えを提起することはできず、本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。占有回収の訴え(民法第200条)は、占有を「奪われた(侵奪された)」場合にのみ認められます。賃借人Bが大家Aの立ち入りを拒絶することは、賃貸借契約上の問題になり得るものの、Bが引き続き建物を占有している以上、Aの占有が「侵奪」されたことにはなりません。したがって、Aは占有回収の訴えにより返還を請求することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。占有権は相続によって当然に承継されます(民法第187条、第896条)。判例によれば、相続人は相続開始の事実を知らなくとも、被相続人が有していた占有権を当然に承継するとされています。したがって、「相続開始を知るまでは占有を承継しない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。賃貸借契約(民法第601条)において、賃貸人または賃借人のいずれかが死亡しても、その契約上の地位はそれぞれの相続人に承継されます。使用貸借とは異なり、賃貸借契約が当然に終了するという規定はありません。したがって、AとBの双方が死亡した場合でも、それぞれの相続人が契約関係を引き継ぐため、当然に終了するわけではありません。</p>

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