2024年度 宅建士試験 問7
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第200条第1項は、占有回収の訴えができる場合を「占有者がその占有を奪われたとき」と規定しています。判例によれば、この「奪われた」とは占有者の意思に反して占有を奪われる(侵奪)ことを指し、本肢のように欺罔(だますこと)によって占有者が任意に占有を移転した場合は「侵奪」には該当しません。したがって、間接占有者であるAはCに対して占有回収の訴えを提起することはできず、本肢は正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。占有回収の訴え(民法第200条)は、占有を「奪われた(侵奪された)」場合にのみ認められます。賃借人Bが大家Aの立ち入りを拒絶することは、賃貸借契約上の問題になり得るものの、Bが引き続き建物を占有している以上、Aの占有が「侵奪」されたことにはなりません。したがって、Aは占有回収の訴えにより返還を請求することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。占有権は相続によって当然に承継されます(民法第187条、第896条)。判例によれば、相続人は相続開始の事実を知らなくとも、被相続人が有していた占有権を当然に承継するとされています。したがって、「相続開始を知るまでは占有を承継しない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。賃貸借契約(民法第601条)において、賃貸人または賃借人のいずれかが死亡しても、その契約上の地位はそれぞれの相続人に承継されます。使用貸借とは異なり、賃貸借契約が当然に終了するという規定はありません。したがって、AとBの双方が死亡した場合でも、それぞれの相続人が契約関係を引き継ぐため、当然に終了するわけではありません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く