2024年度 宅建士試験 問8
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解(規定されていない)。かつての民法第526条第1項では「隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する」という発信主義が規定されていましたが、2020年(令和2年)4月施行の改正民法によりこの規定は削除されました。現在の民法では、契約の成立時期についても原則通り、相手方に通知が届いた時に効力を生ずるという「到達主義(民法第97条第1項)」が適用されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解(規定されている)。本肢の内容は、民法第121条の2第1項(無効な行為に基づく原状回復義務)として、2020年の改正により明文化されました。条文には「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う」と規定されています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解(規定されている)。本肢の内容は、代理権の濫用に関する規定として、民法第107条に規定されています。代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為(代理権の濫用)をした場合、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、無権代理(代理権を有しない者がした行為)とみなされます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解(規定されている)。本肢の内容は、民法第5条第1項(未成年者の法律行為)に規定されています。未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要ですが、単に権利を得(贈与を受けるなど)、または義務を免れる(借金を免除してもらうなど)法律行為については、未成年者に不利益がないため、例外として同意なく単独で行うことができます。</p>
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